Q&A簡単解説!フジアルテの労務講座
派遣先は、派遣労働者の労働時間をどこまで管理しなければいけないのか?
ご質問内容
配信日 2021/07/30このほど、派遣労働者を受け入れている同業他社の工場に労働基準監督署の臨検が入りました。
その際、派遣労働者の労働時間を料金請求ベースの15分単位で記録していたことについて、労働基準監督官より「もっと正確に把握するように」と指導があったそうです。
派遣先は、派遣労働者の労働時間をどこまで正確に把握しなければならないのでしょうか。
専門家からの回答
派遣先は、自社で雇用する労働者と同じ考え方と水準で派遣労働者の労働時間を管理する必要があります。
派遣労働者は派遣先で就業しているため、派遣元事業主が派遣労働者の労働時間を管理することは困難です。このため、労働者派遣法において、労働基準法第32条(労働時間の定めの条項)の「使用者」を特別に派遣先に読み替えて適用するというルールを設けているのです。
派遣先が派遣労働者の労働時間を把握し記録するのは、派遣料金請求のためだけではないのです。
■ 派遣先を「使用者」とみなす労働基準法の労働時間関係条項(抜粋)
労働基準法の労働時間に関する以下の条項は、派遣労働者の就業に限り、派遣先の事業を「派遣労働者を使用する事業」とみなして、罰則も含めて適用します。
条 項 | 内 容 |
---|---|
第32条 | 労働時間は1日8時間、週40時間以内が原則 |
第32条の2、3第1項 第32条の4第1~3項 |
1か月単位変形労働時間制、フレックスタイム制、 1年単位変形労働時間制 |
第33条 | 非常災害時の時間外労働 |
第34条 | 休憩の付与 |
第35条 | 毎週1日、または4週間に4日以上の法定休日の付与 |
第36条第1項 | 派遣元の36協定の範囲内で時間外・休日労働が可能 |
第36条第6項 | 「時間外労働+法定休日労働」の合計は1か月100時間未満、かつ2~6か月の平均は月80時間を超えない |
■ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する指針(ガイドライン)
厚生労働省は、平成29(2017)年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する指針」を制定しました。
指針とは、…
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