Q&A簡単解説!フジアルテの労務講座
早朝残業など時間外労働手当の義務と、36協定の締結や就業規則の作成についての考え方
ご質問内容
配信日 2021/01/22当社の就業時間は、8:30~17:30です。うち1時間が昼休憩となる、8時間労働です。
今回、業務上早朝5時より勤務する必要が生じました。ただし、17:30の定時以降の業務は発生しない見込みです。
当社の就業規則には、「早朝残業手当」は記載されていませんが、5時から8時半の3時間に対して、残業手当を支給することは可能でしょうか?
専門家からの回答
労働基準法第37条第1項は、「災害などによる臨時の必要がある場合における時間外労働させた場合(同法第33条)または時間外休日労働協定(いわゆる36協定)により労働時間を延長して労働させた場合(同法第36条第1項)には、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」旨、規定しています。
1週間のそれぞれの日については、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない(同法第32条第2項)のが原則ですので、(変形労働時間制を採用しているなどの特別な事情がなければ)1日について8時間を超えて労働させた場合には、残業手当を支給することが「可能」ということではなく、貴社には割増の時間外労働手当を支給する「義務」があります。
また、その前提として、その業務が「災害などによる臨時の必要がある場合」に該当しない限り、貴社においては事業場単位で過半数代表者(過半数労働組合がある場合にはその労働組合)との間で36協定を締結して、労働基準監督署に届け出ておく必要があることにもご注意ください。
なお、ご質問のケースでは、…
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