Q&A簡単解説!フジアルテの労務講座
労働基準法と民法における休業手当の「使用者の責めに帰すべき事由」による支払い義務について
ご質問内容
配信日 2020/04/26労働基準法第26条では、使用者の責めに帰すべき事由がある場合は、休業手当として平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないとなっていたと思います。
また民法536条2項では、労務提供の受領を拒絶したことが使用者の責めに帰すべき事由に当たる場合には、労働者は当該期間中の賃金全額の請求権を失わないと聞きました。
休業時に支給する率は違うものの、両方とも使用者の責めに帰すべき事由に当たる場合となっています。
それぞれどのような事由があれば適用されるのでしょうか?
専門家からの回答
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、その休業期間中、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません (労働基準法第26条) 。
休業手当は、使用者の責任で労働者が就業できなかった場合に、その休業期間中、使用者が労働者に対して平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことにより、労働者の生活を保障しようとするものです。
一方、民法においても、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない(同法第536条第2項)」と規定しており、使用者の責任で就業ができなかった場合には、労働者は反対給付としての賃金の請求権を失うことはありません。
両者の違いについてのご質問ですが、両者には次のような違いがあります。…
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